令和3年(2021年)の4月1日から、建築士に建築主に対して「省エネ性能の説明義務化」が始まります。
端的に言えば、断熱性能について必ず説明されるという仕組みです。
とは言え、説明されてもそれがどの程度のレベルかわからないと困るはず。
説明を理解できるように、省エネ性能についてわかりやすく解説したいと思います。。
省エネ性能の説明義務化の概要
この制度の狙いは、建築主の省エネ性能に対する理解を促し、自らが使用する建物の省エネ性能を高めようとする気持ちを持ってもらうことです。
省エネ性能を高めることで二酸化炭素の排出量を抑え、国民一人一人が地球温暖化抑制意識を持とうというメッセージも込められていると思います。
説明義務の対象は、以下の通り。
- 2021年4月1日以降の契約物件
- 300㎡未満の小規模住宅・建築物の新築・増改築(10㎡以下のものは除く)
また、説明が義務ではない事例もあります。
- 注文住宅以外の住宅(建売住宅、分譲住宅)
- 建築主が説明不要の意思表明書面を提出した場合
- 畜舎、自動車車庫など居室がない建築
- 文化財指定された建築物
- 仮設建築物
- 10㎡以下の新築
- 300㎡以上の増改築
ここで注意したいのは、説明不要の意思表明書面です。
説明義務化に対して、建築主として説明の必要性はないとして提出するものなので、建築士から促されてサインするものではありません。
どんなことが説明されるのか
建築士から建築主に対しては、必ず書面で説明されます。
説明は設計を委託された建築士でなければいけませんので、建築士免許を持たない営業担当等の説明は認められません。
説明される内容は、以下の2点です。
- 省エネ基準への適合可否
- 適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置
省エネ基準には、「外皮性能基準」と「一次エネルギー消費量基準」というものがあります。
この辺りから専門用語が多くなり、理解できないって方が増えそうですね。
あえてわかりやすく書くと、以下のようなイメージです。
<外皮性能基準>
床、壁、天井、窓の断熱性能の基準
<一次エネルギー消費基準>
外皮性能に加えて、冷暖房機器や給湯機器、換気、照明、家電などの消費エネルギーも計算する基準
建物単体の評価が外皮性能基準で、使うエネルギーも考慮されるのが一次エネルギー消費基準です。
どちらも基準値が定められており、それを満たしているかどうか建築士から説明されます。
外皮性能基準で知っておきたいUa値
様々な指標がある中で、最もわかりやすいのがです。
熱貫流率は、熱の伝わりやすさを表しており、値が高ければ熱が伝わりやすい、小さければ伝わりにくいとなります。
つまり、外皮平均熱貫流率Ua値が高ければ断熱性能が低い、Ua値が低ければ断熱性能が高い。
Ua値には、各地域ごとの基準があります。
石川県、富山県は主に地域区分5、6地域。
H28省エネ基準というのが、今回の説明義務化の焦点となる値です。
5、6地域ならUa値0.87を満たしているかどうか説明され、満たしていなければどんな対策が必要かも説明されます。
(引用元:HEAT20の家)
ここで注意が必要なのが、実は5、6地域ならUa値0.87という値は国として求める最低基準という位置づけです。
当初、2020年にこの基準値を義務にする計画で進んでいましたが、様々な理由で延期になってしまいました。
延期が発表されたときに段階的な措置として提言されたのが、この省エネ性能の説明義務化です。
おそらく2025年には、省エネ性能の義務基準が施行される見通しとなっています。
もし断熱性能にこだわった家づくりがしたい場合は、将来義務になる予定の基準では要望が叶わないかもしれません。
断熱にこだわった家づくりをする場合は、一般社団法人20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会(略称:HEAT20)等が推奨する基準値を参考にするのがいいでしょう。
また、高性能住宅を実現するには他にもUa値以外にも満たすべき基準があるため、しっかりと依頼先に質問や相談を投げかけてみて下さい。
快適で地球に優しいエコな暮らしの幕開け
令和3年(2021年)の4月1日から始まる「省エネ性能の説明義務化」は、本当の意味でのエコな暮らしの幕開けです。
今までわかりにくく、説明も特にされなかった省エネ性能、断熱性能について、必ず説明されるようになります。
家づくりについて不明瞭な点が解決されるため、ユーザーメリットは大きいでしょう。
住宅会社の人たちには、業務が増えて知識向上も求められるので大変かもしれませんが、日本の家づくりの底上げになることは間違いありません。
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